1.成功報酬制度の導入 |
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2.納得の料金後払いシステム |
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3.調査料金の低料金化 |
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4.報告書の完成度・満足度 |
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もし、弊社の報告書が他社と比べて劣っている場合、料金のお支払いは結構です。写真/時間/状況等を事細かに記した完成度の高い報告書作成いたします。

5.全国調査料金経費込み |
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パートナー(配偶者・恋人)の様子が最近おかしい。
なんとなくあやしいという方も、離婚を考えていて確定的な証拠がほしいという方もまずはお気軽にご相談ください。無料にて承っております。
一人暮らしをしている娘さんや息子さんの生活状況を知りたい。
ちゃんと学校へ入っているのか、どんなアルバイトをしているのかなどの生活状況を調査し、ご報告いたします。
子供の行動が気になる。
外泊が多くなった、嘘をついているようだ、どんな人付き合っているのかなどご依頼により浮気調査いたします。
その他、対象者の生活パターン・交友関係・立寄り先・接触人物などを尾行により浮気調査します。
一週間前に夫もメールを見て浮気が分かった。去年11月に結婚したばかりなので今まで疑ったことも無かった。夫と話をする前に、相手の家族構成や生活状況など、素性を調べておきたい。名前。携帯番号。相手の子供の名前、勤務先は分かる。浮気調査ご相談例―――2
今年に入って夫が浮気しているのに気がついた浮気調査ご相談例―――3
相手はキャバクラで働く女性で、夫は別れたと言っているけどまだ会っていた。
私は精神的におかしくなり、仕事にも影響が出てしまっている。。
相手の女性は昼間も働いているので、昼間の勤務先と実家の住所を調べたい。
名前、携帯番号は分かる。
夫が浮気をしている。
三ヶ月前から様子がおかしく、今までは仕事は昼頃に出かけていったのに、ずいぶん早く出て行くようになった。
その頃から、休みの日には決まって出かけて行き、帰宅は翌日朝方になる。携帯電話ももう一つ持つようになりロックをかけるようになった。一ヶ月前に離婚話をされ、それからは私を責めるような事ばかり言ってくる。
相手に心当たりは無いが自分なりに調べて女性のアパートだと思われるところは見つけた。
車の中を調べたら離婚届があった。
9月には出て行けと言われているので、証拠がほしい。
夫が浮気している。浮気調査ご相談例―――5
相手との付き合いは、25年くらいらしいが4年前に発覚した。
私が居ない時に相手を家に入れている。
4年前に発覚した時には相手が謝りにきた。
ずっと我慢してきたが、今もまだ続いている。
もう我慢の限界が来たので、別れる為にも、証拠がほしい。
相手の名前・住所は分かる。
夫が浮気している。前に夫が女性と歩いているところに出くわした。
本人たちは否定するが、携帯電話のやり取りをみていると浮気は確実そう。
朝帰りをすることも週に何回もある。週末は出張といって外泊することも有る。
小さな子供もいるのでできればやり直したいが、何かの為に証拠がほしい。
妻が浮気している様子。4ヶ月位前より、服装が派手になり、月に一回くらい外泊するようになった。浮気調査ご相談例―――7
もともと8年位前から、家庭内別居状態でほとんど会話も無い。
先日、妻の財布を見たら、ホテルの会員証が3枚ほど出てきた。
浮気をしているのであれば、子供も成人するので、離婚を考えるための証拠がほしい。
相手に心当たりは無い。
夫が浮気しているのかもしれない。
確実な証拠は無いが、ここ最近金曜日の帰りが遅い。
今年に入ってからの様子がおかしいし、夫が立寄らない駅付近の飲食店の領収証が出て来た。
私には子供が3人いるので分かれたくない。
夫が浮気しているのか、真実を知りたい。
妻が浮気している。一ヶ月前より別居していて、妻が小5の子供を連れて実家へ帰っている。
仕事の都合で妻の職場近くへ行ったので、様子を見に行ってみたら妻が男と喫茶店で待ち合わせて手を繫ぎながら歩いていったのを見かけた。
妻より離婚の話が出ているが私はできればやり直しと思っているが、結果次第では離婚も考えないといけないので今後の為に証拠がほしい。
相手は多分妻の職場の上司だと思う。
全国各地から浮気調査の依頼・相談がきております。裁判証拠専門探偵事務所では24時間365日浮気調査の研究・訓練をしております。
浮気探偵調査のお客様目的に沿った形を裁判証拠専門探偵事務所では日々全国を対象とした浮気調査を依頼をお客様のご要望に必ずお答えできるように浮気調査業務をサービス強化しております。
弊社は日本全国どこのエリアも調査経費一律でやっております。
調査可能エリアを調べたい人は、左の調査可能エリアをクリックして見てください。
当社は完全成功報酬制です。
語形訳語の調査で万一結果が出ない場合には調査料金は一切いただきません。ご相談・お見積もりは無料ですのでご相談フォーム・フリーダイヤルよりお気軽にお問合せください。
当社は料金完全後払いです
料金完全後払いなので料金を支払ってしまい納得のいく調査をしてもらえなかったなどの被害は一切ありません。調査に於いては、必ず途中報告という形で調査の状況報告をいたします。
最終的な報告書類が仕上がった時に報告書のお渡しと引き換えに料金を頂きます。
調査料金
| お試し一日調査無料期間実施中 |
ご相談例―――1
婚約相手の素行・家族構成・過去の経歴を確認したい。
配偶者・恋人の借金状況を詳しく知りたい。
保証人を頼まれた相手が信用できる人物なのか知りたい。
個人信用調査を実施すると、御相手方の一切の身上を把握することが出来ます。ご指定された人物を、住所・氏名・生年月日の内ひとつからでも調査いたします。
あなたの知りたい事項のみをご指示いただき、極秘に調査いたしますので、より低料金にて、安心の調査結果を保証いたします。
ご相談例―――1
浮気調査なら裁判証拠探偵事務所にお任せください! 探偵・興信所で画期的な成功報酬制度と料金後払いの 安心システム。他社との差別化を図る為、成功報酬制料金後払いシステムを導入し、ご依頼者様と密に連絡 を取りながら調査を進め、最終的にご依頼者様の納得 のいく報告書をお渡ししたうえで料金を頂いております。
ご相談例―――2
ご相談例―――3
| 1.ご相談 (無料) |
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ご相談フォーム・お電話のいずれかからお問い合わせください。 |
| 2.当社相談員とのご相談 (無料) |
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依頼者様のご指定の場所、又は当事務所にて専門の相談員がご相談・アドバイス等致します。 |
| 3.お見積り (無料) |
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お見積もりまでは無料です。調査方法・成功報酬金などを依頼者様とのご相談の上、決定いたします。 |
| 4.ご契約 |
| お見積もり額に納得いただきましたら、詳細な調査方法や成功報酬金を記載した契約書を作成します。 |
| 5.調査開始 |
| 綿密に打ち合わせをし、調査を開始します。 依頼者様とこまめに連絡を取り、調査の進行状況を お伝えします。 |
| 6.調査状況中間報告 |
| 最終報告の前に依頼者様とお逢いして、調査の状況、今後の対策などを中間報告いたします。 |
| 7.調査完了 |
| 調査が完了しましたら速やかに報告書を作成し、証拠品(写真・ビデオテープ)と共にお渡しいたします。 (当社は完全成功報酬制です。) |
| 8.調査完了後のサポート |
| 調査結果に基づき、今後の対処法等をアドバイスいたします。 必要に応じて無料で弁護士をご紹介いたします。 |
| Q.見積もりでお金かかりますか? |
見積もり・相談は無料です。また出張も無料で行っています。 |
| Q.調査は匿名でも依頼出来ますか? |
調査のみの場合は、完全匿名でもお受けできます。その場合は連絡方法として仮名とメールアドレスだけ教えて頂ければ結構です。 |
| Q.調査を頼んだことが相手にばれたり、情報が漏れたりしないか? |
相手にばれたり、秘密をばらしてしまうようではお金をいただいて調査するプロ失格です。 |
| Q.調査料金の支払いはいつですか? |
原則的には、料金完全後払いシステムです。 |
| Q.面談をしたら無理矢理契約させられそうなんですが |
契約の強制は一切いたしません。十分ご納得されてから依頼してください。 |
| Q.問い合わせのメールをしたのに返事が来ないのですが… |
弊社では調査に関するお問い合わせ以外でも、頂いたメールには全て目を通し返信しております。 |
浮気問題を早期に解決するために最も大切なことは、「早期発見」です。
当探偵社へいただきましたご相談の内容から、「浮気のサイン」をピックアップしました。
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浮気調査 浮気チェック項目 まだ浮気しているが分からない?すでに浮気しているのは間違いない!
いろいろなことを想像して疑心暗鬼になっていませんか?
では、浮気のチェック項目に幾つ該当するかチェックしてみて下さい。
| 夫・彼氏の場合 | 妻・彼女の場合 |
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上記はこれまでのお客様が「もしかして浮気してるんじゃないか?」
と疑いだすきっかけになった項目です。
該当する項目が多ければその分浮気している可能性は高くならざるおえないです。
| 平成18年6月2日に参議院を通過し成立した「探偵業の業務の適正化に関する法律」の条文は以下の通りです。 裁判証拠専門探偵事務所は、本法律が衆議院に提出されたときから注目し、成立後は直ちに本法律の準拠した運用が可能な体制を整えててきました。 そして6月2日の法案成立と同時に運用することとしました。裁判証拠専門探偵事務所は本法律の執行後は、直ちに所定の届けを実施する等、法律を遵守した運営を行って参ります |
| 第一六四回 衆第二五号 |
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| 探偵業の業務の適正化に関する法探偵業の業務の適正化に関する法律案 | |||
| (目的) | |||
| 第一条 | この法律は、探偵業について必要な規制を定めることによりその業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。 | ||
| (定義) | |||
| 第二条 | この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。 | ||
| 2 | この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業を言う。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数のものに対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見または見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。 | ||
| 3 | この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。 | ||
| (欠格事由) | |||
| 第3条 | 次の各号のいずれかに該当するものは、探偵業を営んではならない。 | ||
| 一 | 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で複権を得ないもの | ||
| 二 | 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 | ||
| 三 | 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者 | ||
| 四 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 | ||
| 五 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの | ||
| 六 | 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれに該当する者があるもの | ||
| (探偵業の届出) | |||
| 第四条 | 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に挙げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 | ||
| 一 | 商号、名称又は氏名及び住所 | ||
| 二 | 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨 | ||
| 三 | 第一号に揚げる商号、名称若しくは氏名又は前号に挙げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは当該名称 | ||
| 四 | 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 | ||
| 2 | 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に揚げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 | ||
| 3 | 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をしたものに対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。 | ||
| 名義貸しの禁止 | |||
| 第5条 | 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵を営ませてはならない。 | ||
| (探偵業務の実施の原則) | |||
| 第六条 | 探偵業者及び探偵業の業務従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利個人の権利利益侵害することが無いようにしなければならない。 | ||
| (書面の交付を受ける義務) | |||
| 第七条 | 探偵業は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。 | ||
| (重要事項の説明等) | |||
| 第八条 | 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に揚げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 | ||
| 一 | 探偵業者の商号、名称また氏名及び住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名 | ||
| 二 | 第四条大三項の書面に記載されている事項 | ||
| 三 | 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。 | ||
| 四 | 第十条に規定する事項 | ||
| 五 | 提供することができる探偵業務の内容 | ||
| 六 | 探偵業務の委託に関する事項 | ||
| 七 | 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払い時期 | ||
| 八 | 契約の解除に関する事項 | ||
| 九 | 探偵業務に関して作成し、または取得した資料の処分に関する事項 | ||
| 2 | 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは遅滞なく、次に揚げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。 | ||
| 一 | 探偵業者の商号、名称または氏名及び並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | ||
| 二 | 探偵業務を行う契約の締結を担当したものの使命及び契約年月日 | ||
| 三 | 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法 | ||
| 四 | 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限 | ||
| 五 | 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容 | ||
| 六 | 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなけらばならない金銭の額並びにその支払いの時期及び方法 | ||
| 七 | 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 | ||
| 八 | 探偵業務に関して作成し、または取得した資料の処分に関する定めがあるときはその内容 | ||
| (探偵業務の実施に関する規制) | |||
| 第九条 | 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。 | ||
| 2 | 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。 | ||
| (秘密の保持等) | |||
| 第十条 | 探偵業者の業務に従事する者、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。 | ||
| 2 | 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的な記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが、できない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。 | ||
| (教育) | |||
| 第十一条 | 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。 | ||
| (名簿の備付け等) | |||
| 第十二条 | 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿備えて、必要な事項を記載しなければならない。 | ||
| 2 | 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に提示しなければならない。 | ||
| (報告及び立入検査) | |||
| 第十三条 | 公安委員会は、この法律の執行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる事ができる。 | ||
| 2 | 前項の規定により警察職員が立ち入り検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 | ||
| 3 | 第一項の規定による立入検査の期限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | ||
| (指示) | |||
| 第十四条 | 公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 | ||
| (営業の停止等) | |||
| 第十五条 | 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該運営所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。 | ||
| 2 | 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当するものが探偵業を営んでいる時は、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。 | ||
| (方面公安委員会への期限の委任) | |||
| 第十六条 | この法律の規定により道公安委員会の期限に属する事務は、法令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。 | ||
| (罰則) | |||
| 第十七条 | 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金にする | ||
| 第十八条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 | ||
| 一 | 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者 | ||
| 二 | 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者 | ||
| 三 | 第十四条の規定による指示に違反した者 | ||
| 第十九条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万以下の罰金に処する。 | ||
| 一 | 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | ||
| 二 | 第四条第二項の規定に違反して届書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | ||
| 三 | 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面に交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者 | ||
| 四 | 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 | ||
| 五 | 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、 | ||
| 六 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の授業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をした時は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 | ||
| 附則 | |||
| (執行期日) | |||
| 第一条 | この法律は、公布の日から起算して一年を越えない範囲内において法令で定める日から執行する | ||
| (経過措置) | |||
| 第二条 | この法律の執行の際限に探偵業を営んでいる者は、この法律の執行の日から一ヶ月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。 | ||
| (検討) | |||
| 第三条 | この法律の規定については、この法律の執行後三年を目途として、この法律の執行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案してj検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。 | ||
調停のための調査
和解案等において、こちら側のもっとも有益な条件を提示できるよう、調停前にしかるべき情報、資料を収集するのが本調査です。
裁判のための調査
ご相談例―――1
ご相談例―――2
ご相談例―――3
0120-701-738
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| 『浮気調査』で他の探偵・興信所で解決できなかった方へ! |
浮気調査では絶対の自信があります。きっとお役に立てることを確信しています。
他の探偵・興信所の業務内容や浮気調査報告書にご不満の場合、裁判証拠専門探偵者にご相談下さい。
| ご相談情報 |
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各調査項目に限らず、当探偵事務所ではさまざまなご相談に応じております。慰謝料の請求や、内容証明の提出、家庭内暴力などお一人で悩まずにまずはご相談ください。問題解決に向けて、最善の方法で対処しましょう。
| ご相談内容 |
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